


精神の障害による障害年金申請は、病名がとても大切です。
全ての精神疾患が、障害年金を申請できるわけではありません。障害年金を申請するためには、医師から伝えられる病名がどのようなものであるかを、最初に確認する必要があります。
1 知的障害
2 発達障害
3 自閉症
4 躁うつ病
5 統合失調症
6 老年性精神病
7 アスペルガー症候群
8 高次脳機能障害
9 認知症
他にもあります。どれか一つに該当する場合と、複数該当する場合もあります。詳しくは、お気軽にお問い合わせください。
1 不安障害
2 強迫性障害
3 パニック障害
4 人格障害
5 性同一性障害
6 フェティシズム
他にもあります。上記の場合は、神経症に分類され、単独の症状では障害年金の申請しても受給の可能性はかなり低くなります。
知的障害や発達障害などと併発している場合やその他の精神病の態様を示している場合は、申請できる可能性があります。
知的障害や発達障害などは脳の障害とされており障害年金の対象となりますが、不安障害やパニック障害など単独では神経の障害とされており障害年金の対象外となっています。
働いている・働いていないというのは、精神の障害による障害年金申請において、医師による判断が重要となる項目です。
働いている場合、会社や職場のサポートの有無や状況に大きく左右されます。
会社や職場のサポートや配慮が無かったり、サポートや配慮がほとんどない場合は、申請しても許可される確率は低くなります。
会社や職場のサポートの有無に関しては、安易に判断せず、お気軽に当事務所にご相談ください。
障害年金申請において、受給の分かれ目となるのはやはり、「日常生活の不自由さ」です。
働いていても日常生活で様々な不自由がある場合は、その点をしっかりと医師に伝え診断書に書いてもらう必要があります。
日常生活の不自由さのイメージは、
1級 一人での生活が非常に困難 自室・ベッドから出れない・出ることができない。
2級 一人での生活が困難 日常生活において、様々な制約や不自由がある。自宅から出れない
キーワードは、「一人での生活」です。実際に一人暮らしかどうか?は問題ではありません。家族と同居していても申請できます。
家族と同居していても、「一人暮らし」をした場合に、日常生活はどうなるのか?
この点をしっかりと医師に伝える必要があります。
当事務所では、病歴就労状況申立書や日常生活のまとめシートなどを医師に渡し、可能な限り診断書に反映してもらうことに成功しております。
神戸市、三木市・小野市・三田市・芦屋市・西宮市・尼崎市・宝塚市・明石市・加古川市・姫路市の障害年申請やご相談は、神戸障害年金申請まごころオフィスにお任せ下さい。

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