

障害年金という言葉を聞いたことがありますでしょうか?
障害年金とはどのようなものかを、障害年金専門の社労士が解説いたします。
障害年金は、公的年金です。
年をとったら将来は年金生活になります。これは老齢年金と呼びます。ご夫婦で不慮の事故などで、不運にも生計を維持しておられる方がお亡くなりになった場合は遺族年金がもらえる場合があります(遺族年金はお子様の有無や再婚などで状況が変わります)。
そして、障害になってしまったら、そうです。障害年金です。
老齢・遺族・障害
公的年金は国が運営しています。保険料を納めることで、将来的に老齢・遺族・障害になった場合に年金を支給してもらえる制度のことです。
ただしこの公的年金は、年老いたり、遺族になったり、障害になったりしても、誰でももらえるわけではありません!
それぞれ保険料の納付状況や年金がもらえる条件を満たさなくてはなりません。
また、一定の保険料を納めており、年金がもらえる条件が整っていたとしても、
申請しなければ1円ももらえません!
年老いたら、65歳になりました。これまで年金保険料を納め続けました。だから年金をください。と申請しなければなりません。申請しなければ1円ももらえません。遺族や障害年金も同じです。
✅ 公的年金は、年金がもらえる条件が整っていても、申請しなければ1円ももらえない
公的年金は、老齢・遺族・障害と3種類ありますが、老齢・遺族は比較的分かりやすい要件で運営されていますが、障害年金は別です。
保険料を納付し、要件を満たしていても必ずもらえるわけではない!
これが、障害年金が難しいといわれる所以です。
障害年金は公的年金であり、保険料を納めて条件を満たしていても、申請しなければ1円ももらえないことはお話ししました。
では、障害年金の保険料はどの程度納める必要があるのでしょうか?
その前に、「初診日」という概念を理解する必要があります。
初診日とは、障がいの原因となった病気やケガについて、初めて医師の診察を受けた日のことです。
ポイントは「初めて」「診察を受けた」です。
初めてというのは、文字通り初めてのことです。
次に診察を受けたということですが、病院に行った日ではありません。
病院に行っても、診察までに時間がかかってしまい、途中で診察を受けずに帰宅した場合は、その日は初診日ではありません。
病院に行って医師の診察を受けてはじめて「初診日」となります。
✅ 初診日とは障害の原因となった病気やケガについて初めて医師の診察を受けた日
なぜ、初診日が必要なのでしょうか?
それは、初診日に加入していた年金制度によって、受給できる金額が大きく変わるから!です。
初診日に自営業・無職であったり、学生であったり、20歳未満の場合は国民年金。初診日に公務員や会社員の場合は厚生年金(公務員は共済年金でしたが今は厚生年金に1本化されています)となります。
厚生年金の方が手厚くなっています。詳しくは、障害年金もらえる金額の記事をご覧ください。
初診日の概念は難しいので、ふーんそういうものか!という程度でお考え下さい。
では、本題に入ります。障害年金をもらうために必要な保険料の要件は
【原則】
初診日がある月の2か月前までに、保険料を未納・滞納した期間が全体の3分の1以下であること
【例外】
初診日が令和8年4月1日前のとき かつ 初診日に65歳未満 のとき
初診日がある月の2か月前までの直近の1年間に、保険料の未納・滞納がないこと
うーん。よくわからないですよね。
まず、初診日がある月の2か月前って何?ですよね。
これは、病院に行ってからもしくは病院に行く前に、過去の未納や滞納している分を慌てて保険料を納めてもダメ!ということです。
今まで年金保険料を滞納していて、具合が悪くなってから慌てて保険料を納めて、障害年金がもらえるのなら、普段から年金保険料を納めなくても良いですよね?
そんな都合の良い状況を事前にブロックするために、初診日が属する月の2か月前となっています。
✅ 調子が悪くなってから、慌てて過去の未納・滞納分の年金保険料を納めても、障害年金は申請できない!
通院の直前や直後に慌ててもダメなことは分かりましたよね。次に、原則の保険料を未納・滞納した月が3分の1以下とはどういうことでしょうか?
例えば、20歳から29歳までの9年間、保険料を納める必要があったとします。
この9年間において、保険料を全額納めている場合は問題ありませんが、転職があり無職の期間がるときは注意が必要です。
9年間の3分の1。つまり3年以上保険料を納めていなかったり、滞納していれば、原則の要件は満たしません。
生活が苦しくて免除申請している場合は、免除されている分を除いて全額納めている必要があります。
この3分の1要件が問題になるときは、未納や滞納を繰り返しており、今までどれくらい保険料を納めたか分からない場合が該当します。
原則の要件を満たしていなかったり、満たしているかどうか分からない場合は、
初診日の直近の1年と2か月(14カ月)に未納・滞納が無ければ大丈夫です。
✅ 保険料納付の原則が不安な場合は、初めて病院に行った月の直前の14カ月に未納や滞納がないこと
ここまでをまとめると、
1 障害年金とは公的年金であり、保険料納付や要件を満たしていれば、申請すればもらえる可能性がある
2 初診日の属する月の2か月前に、一定の保険料を納めている必要がある
ということでした。
障害年金を受給するためには、3つの要件をクリアーする必要があります。
障害年金の3要件
1 初診日要件
2 保険料納付要件(例外あり)
3 障害の程度
1の初診日要件と2の保険料納付要件については、既に解説しました。
とは言え、障害年金のスタートである初診日が分からない・・・・。という人はいらっしゃいます。
また、知的障害など体が元気な人が多いため特に病院に行ったことがない場合も多くあります。
この初診日について判断が難しい場合は、神戸障害年金申請まごころオフィスにお問い合わせ・ご相談ください。ご相談は無料です。
では、最後の障がいの程度について解説します。
障害年金は1級から3級まであります。1級・2級は国民年金・厚生年金ともにあります。3級は厚生年金だけです。
次に、どのような状態であれば、障害年金を申請できるのでしょうか?
まとめますと、以下のようになります。
病院内の生活でいえば、活動の範囲がおおむねベッド周辺に限られるものであり、家庭内の生活でいえば、活動の範囲がおおむね就床室内(自室内)に限られるもの
病院内の生活でいえば、活動の範囲がおおむね病棟内に限られるものであり、家庭内の生活でいえば、活動の範囲がおおむね家屋内に限られるもの
労働が著しい制限を受けるか又は労働に著しい制限を加えることを必要とするもの
障害年金の障害の程度は、1級・2級は 「日常生活の不具合の程度」 が問われ、3級は 「労働に関する制限の程度」 が問われます。
障害の程度については、「1人暮らし」を想定しています。
ご家族と一緒に生活していても、一人暮らしならどうか?という視点が必要です。
✅ 障害の程度は1人暮らしを想定している
ちなみに、ヘルパーのサポートの有無は問われません。よって、ヘルパーのサポートを受けていなくても、障害年金を申請することはできます。
いかがでしたでしょうか?
障害年金は公的年金であり、初診日・保険料納付・障害の程度が問われます。
老齢や遺族の公的年金とは異なり、保険料やもらえる要件を満たしていても、必ず支給されるものではありません。
保険料納付に関しては、初診日が20歳前にある場合は、必要ありません。
知的障害においては、生年月日が初診日となるため、保険料納付要件は問われません。また、過去に通院歴が無くても申請できる場合があります。
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