


社労士として10年以上の経験で、お一人お一人を大切に受給まで二人三脚でサポートいたします!
障害年金を申請するには、以下の手順で行わなければなりません。
① 申請するご病気などで、今までどんな病院に通っていたかの確認(全部)
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② 申請するご病気などで初めて病院に行った日の確認(初診日の確認)
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③ ②の日の前日の月の前々月までの保険料納付状況の確認(保険料納付要件の確認)
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④ ②の日から1年6か月後*の状態の確認、過去・現在の状態の確認(障害認定日の確認)
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⑤ ④のそれぞれの状況を思い出し、日常生活の各場面で困っていることや助けが必要な内容の確認
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⑥ 年金事務所などに相談、書類をもらう
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⑦ ①で確認した病院から、書類集め
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⑧ 診断書を書いてもらう
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⑨ 病歴・就労状況申立書を書く
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⑩ 住民票やその他必要書類の収集
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⑪ 申請
*ご病気名や傷病名によっては、1年6か月を待たなくても良い場合があります。
全部大切なのですが、特に大切なところ①・②・⑤・⑦は、初めて病院に行った日(初診日と言います)は、とても大切なのですが、もっと大切なことがあります。
それが①の過去の通院歴のある病院を全て確認するということです。
年金事務所などで障害年金の申請に行ったときに、「まだ、医師の診断書はもらわないで下さいね」と言われたことはありませんか?
その理由の多くが①にあります。過去の病院歴を確認していないと、誤った判断で初診日を決めてしまうおそれがあるからです。
ご自身では気付いていなくても、ご家族やご友人の記憶であったり、転院や誤診であったり、様々な理由で最初に思っていた初診日と変わることがあるからです。
障害年金申請において、最難関であり最重要なのが初診日確認です。
ここがズレてしまうと、せっかく書類を集めたり書いたりしても無駄になる可能性もありますし、何よりそれ以降の保険料納付要件の確認や障害認定日の確認が出来ないからです。
過去の病院が廃業してしまっていたり、書類保存の時効である5年よりもっと前の通院でも構いません。大切なのは、
どの順番でどの病院に通い、それぞれの病院で医師から何を言われたのか?
です。
この点を確認せずに、医師に診断書を書いてもらったり、書類を集めていたり、書類を書いてしまったりしていることが往々にしてあります。
そして年金事務所などで訂正するよう求められたり、そもそも障害年金は申請できないと言われたりします。
そして、障害年金の申請そのものを諦めてしまうこともあるのです。
大切なのでもう一度言いますが、障害年金申請において最も大切なことは、どの順番でどの病院に通い、それぞれの病院で医師から何を言われたのか?です。
この記憶が曖昧であったり覚えていないと、過去の通院歴のある病院全てに聞かなくてはなりません。
とても大変な時間と労力がかかります。
病院がまだ存在していても、担当した医師や看護師が居なかったり、居ても覚えていなかったり、廃業していたりすればそこで申請への道はほぼ途絶えてしまいます。
障害年金申請が難しい理由の一つは、初診日の確定とそれまでの病院歴のリストアップです。
これが出来ずに、志半ばで諦めてしまう方もたくさんいらっしゃいます。
この点を解決する方法が無いこともないですが、かなり大変です。
そうならないためにも、過去の診察券・服薬袋・領収書やレシートは捨てずに残しておくようにしてください。
次の難関は、⑦の過去の病院から書類を集める。という作業です。
前述の年金事務所などから、「まだ、医師の診断書はもらわないでくださいね」と言われる理由も、この⑦の過去の病院からの書類集めが絡むことも多いです。
医師の診断書の有効期限は、発行日から3か月です。
診断書が発行されてしまうと、全ての手続きを3か月以内に実行して申請までしてしまわないといけません。
そのため、医師の診断書は最後の方になっています。
過去に通院歴のある病院全てを初診日まで遡らなければならず、通院歴などを証明してもらう書類(受診状況等証明書と言います)もすぐに書いてくれることは少ないです。
そのため、通院歴が多い場合は時間がとてもかかります。
最後の難関は、⑤の障害認定日の状態と過去・現在の状態、それぞれの状況を思い出し、日常生活の各場面で困っていることや助けが必要な内容の確認です。
当事務所が、一番力を入れているのがこの部分です。
過去・障害認定日・現在の状況それぞれを思い出して、日常生活の各場面で困っていることや助けが必要な内容の確認が、なぜ必要なのか?なぜ年金事務所などに行く前にまとめる必要があるのか?
その理由は、
病気や傷病名が障害年金申請できるものであったとしても、日常生活の各場面で困っていたり助けが必要でなければ、障害年金は申請できない!!
からです。
この話はとても意外に思われるかもしれませんが、障害年金は病名や傷病名はあくまで一つの目安にすぎず、実際に支給・不支給の分かれ目になるのが、この困っている部分や助けが必要な部分なのです。
病気や傷病をお持ちの方でも、実際の生活の場面で困っていなかったり、助けが必要でなければ、障害年金は支給されません。
困っていることや助けが必要なことを、年金事務所や医師に診断書を書いてもらう前にに行く前にまとめる必要があります。
「私の病名は〇〇です。障害年金をもらえる病名なので申請します!」と年金事務所で言っても、一見して何不自由なく生活できそうな状況であれば、年金事務所の職員からすれば「障害年金の意味を説明しないとね!」となるわけです。
それは、医師に対しても同じことが言えます。
そのため、年金事務所に行く前や診断書を書いてもらう前に日常生活で困っている部分や助けが必要な部分をまとめておく必要があり、さらにポイントを押さえておかなければなりません。
ポイントを上手く伝えることができなければ最悪の場合、門前払いになってしまいかねません。
この話は、特に精神の傷病などで申請するときにとても大切になってきます。
体の部位や内臓疾患における傷病などは、日常生活に困っていたり助けが必要な部分は、ほとんど同じか似ています。
ですが、精神の傷病などは見た目で判断が付きにくく、医師の診断書がとても重要です。その診断書を書いてもらう前に、上記の内容をきちんとまとめておく必要があります。
障害年金申請の流れは、多少の順番が前後しても構いませんが、⑤が終わるまで医師に診断書を書いてもらうこと「だけ」は避けてください。
当事務所では、知的障害で過去に通院歴の無い方や、軽度の知的障害の方でも申請して受給された実績があります。
当事務所は、1回・2回のヒアリングで終わりません。状況に応じて回数を重ねて丁寧にヒアリングします。
聞いておかなければならない項目が多くあるためです。1回・2回のヒアリングだけですと数時間かかってしまいます。
また、その日その日で、思い出せる内容が違っていたりもしますので、病歴・就労状況申立書を書く前に複数回のヒアリングを実施しています。
ヒアリングの多くはメールや公式LINE、短時間の電話などのため、極力ご負担にならないようにしていますのでご安心ください。
また、ヒアリングした内容をまとめて、医師に「参考資料」としてお渡ししています。
医師への説明が苦手だったり、上手く説明できなくても大丈夫です。
報酬は、「成功報酬制」です。
申請しても、受給決定されなければ報酬はいただきません。
成功報酬は年金の1.5か月分です。
土日も相談できますので、お気軽にお問い合わせ・ご相談ください。
神戸市、三木市・小野市・三田市・芦屋市・西宮市・尼崎市・宝塚市・明石市・加古川市・姫路市の障害年申請やご相談は、神戸障害年金申請まごころオフィスにお任せ下さい。

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