障害年金申請前に確認すべきこと
障害年金申請前に確認するべきことは、診察券・お薬袋・お薬手帳・健康診断の結果など、病院や薬局でもらったものを集めることから始まります。ご自宅や実家などで捨てられずに残っている記録を洗い出します。神戸市、三木市・小野市・三田市・芦屋市・西宮市・尼崎市・宝塚市・明石市・加古川市・姫路市の障害年金申請は、神戸障害年金申請まごころオフィスにお任せください。|着手金不要|成功報酬1.5カ月|出張費無料です。ZOOMにて全国対応しております。

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障害年金の3要件

障害年金申請を思い立ったら、どうすれば良いのでしょうか?

 

障害年金は、主に3つの要件から成り立っており、その要件をクリアーしていることが求められます。

 

では、早速障害年金の3つの要件について解説していきます。

 

要件1 初診日要件

まず最初にするべきことは、初診日がいつか?を確認する必要があります。

 

初診日とは、障害年金を申請しようとしている傷病やケガで初めて医師の診察を受けた日です。

 

原則として、初診日から1年6か月経過した日の状態が、障害年金の等級に該当しているかどうかで判断されます(1年6か月以内に病気やケガが治った日があれば、治った日)。

 

20歳前の傷病については、初診日から1年6か月経過後もしくは20歳の誕生日前日のどちらか遅い方が初診日です。

 

初診日から1年6か月経過してても、障害年金の等級に該当する状態でない場合は、障害年金の等級に該当する状態になったときに申請することができます。

 

初診日から1年6か月(もしくは治った日)経過後に申請できる場合

 

障害年金の等級に該当する状況であることが求められます

 

初診日から1年6か月経過後に、障害年金の等級に該当する状況ではなかった場合

 

障害年金の等級に該当する状況に至った日から申請できます

 

要件2 障害の状態が障害年金に該当している

では、障害年金に該当する状況とは、どのような状態なのでしょうか?

 

1級

 

病院内の生活でいえば、活動の範囲がおおむねベッド周辺に限られるものであり、家庭内の生活でいえば、活動の範囲がおおむね就床室内(自室内)に限られるもの

 

2級

病院内の生活でいえば、活動の範囲がおおむね病棟内に限られるものであり、家庭内の生活でいえば、活動の範囲がおおむね家屋内に限られるもの

 

3級

労働が著しい制限を受けるか又は労働に著しい制限を加えることを必要とするもの

 

障害年金の等級は、活動の範囲内がどのような状態であるか?労働にどのような制限があるか?で判断されます。

 

とは言え、活動の範囲内が自室内に限られていても2級や3級と判断される場合もあるので、注意が必要です。

 

上記のような状態に該当したからといって、必ずしも障害年金が受給できるとは限らない。これが、障害年金が難しいといわれる一つの要素です。

 

よく寄せられるご質問として、働いていても障害年金を申請できますか?というものがあります。

 

働いているといっても、状況は様々なので一概には言えませんが、週に40時間労働をしておられる場合は、3級(障害厚生年金)の可能性があります。週に40時間の労働をしていても2級の障害年金を受給できる場合もあります。

 

働いている場合は、職場でのサポートや支援の状況、日常生活の状況をより詳しく診断書や病歴就労状況申立書に記載していく必要があります。

 

初診日から1年6か月経過後または1年6か月が経過するまでに治った日

 

障害の状態が、障害年金の等級に該当する場合に申請できます

 

初診日から1年6か月経過後に、症状が悪化した場合

 

障害の状態が、障害年金の等級に該当する場合に申請できます

 

要件3 保険料を納付又は免除している

障害年金を申請するためには、国民年金保険料や厚生年金保険料、共済年金保険料を納めているか免除している、必要があります。

 

また、学生の人で申請して学生納付特例をしている場合も問題ありません。申請できます。

 

✅ 国民年金は20歳からで、学生や自営業、無職の場合が該当します。60歳になるまで納めることができます。

 

✅ 厚生年金は中学卒業から働き始めると15歳からでも加入することができ、70歳まで加入することができます。

 

✅ 共済年金は、国家・地方公務員の人が対象ですが、現在は厚生年金になっています。

 

年金の保険料は未納期間がどのくらいあるのか?

 

が、ポイントです。

 

また、初診日に過去の未納分をまとめて納めても申請することはできません。体の具合が悪くなって、病院に行くまでにあわてて未納分をまとめて納めても申請することはできません。

 

なぜなら、初診日の月の2か月前からの期間でカウントするからです。

初診日が令和7年3月の場合

令和7年1月までに公的年金に加入すべきであった期間について判断されます。

 

初診日の月の2か月前からのカウントはご理解いただけたかと思います。

 

では、実際にどのくらい保険料を納めている必要があるのでしょうか?

 

それは、以下の2つのうち「いずれか」を満たしていれば申請できます。

 

1 公的年金加入期間中に3分の2以上保険料を納めている、又は免除している

 

2 直近1年間で未納期間がない(免除はOK)初診日が令和8年4月1日前の場合

 

簡単にいえば、初診日の月の2か月前からカウントして、直近1年間で未納・滞納していなければOKです。

 

直近1年間で、何らかの事情で年金保険料を納めていない場合は、公的年金の加入期間全体で3分の2以上納めていれば申請できます。

 

ただし、20歳未満の年金に加入していない期間に初診日があるときは保険料納付要件は不要です

 

まとめ

障害年金を申請する前に確認すべき事項は、

 

1 初診日がいつか?

 

2 障害の状態が障害年金に該当しているか?

 

3 年金保険料は納めているか?

 

上記3つの要件をクリアーしていなければ、申請できません。

 

ご自身で障害年金を申請しようと思っても、

 

✅ 初診日がいつかわからない

 

✅ 障害の状態の程度がよく分からない

 

✅ 保険料をどのくらい納めたかわからない

 

このような場合は、迷わず当事務所にご相談ください。

 

障害年金申請をする前に、3つの要件を確認することから始めてください。3つの要件が不安もしくは分からない場合は、お気軽に当事務所にご相談ください。

 

神戸市、三木市・小野市・三田市・芦屋市・西宮市・尼崎市・宝塚市・明石市・加古川市・姫路市の障害年申請やご相談は、神戸障害年金申請まごころオフィスにお任せ下さい。

 

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