

障害年金を申請して、思うような結果が出ないこともあります。
そのようなときは、どのようにすれば良いのでしょうか?
障害年金には不服申し立て(審査請求)の制度がありますので、年金の決定に不服がある場合は以下の記事をご覧ください。
障害年金を申請し、不支給になってしまった!思ったより年金の級が軽かった(1級だと思ってたけど2級だったなど)!場合は、すぐに行動を起こさなけれななりません。
障害年金は、不服申し立て(審査請求)ができます。
不服申し立てとは、その名のとおり、決定に不服を申し立てることです。
私は障害年金をもらえるはずだ!級が軽すぎる!状況が変わっていないのに、支給停止になった!
など、年金の決定に対して不服がある場合は、お手元の通知書の日付をご確認ください。
通知の日の翌日から3ヶ月以内に、地方厚生局内に設置された社会保険審査官に不服申し立てをしなければいけません。
本来は、決定を知った日(通知日から2~3日経過した日)の翌日から起算して3ヶ月以内ですが、不服申し立てをするにはしっかりとした準備が必要なので、通知日の翌日からから3ヶ月以内とお考えになって早めに動かれる方が良いです。
中には、しばらくポストを確認せず(確認できず)、郵便物が山のようにあり、気づいたときには年金の通知日から1~2か月ほど経過してしまっている!なんてこともあり得ます。
不服申し立ては、文書または口頭で行うこととされています。
ただ、文書であっても口頭であっても、きちんとした理由や根拠がなければいけません。
「周りで同じような状況の人が障害年金をもらっているから、自分だけ不支給はおかしい!」とか、「こんな状態で〇級のはずがない!もっと重い級のはずだ!」とか、「状況が何も変わっていないのに、不支給はおかしい!」など、考えや思いを文書や口頭で伝えてもダメです。
障害年金は書類審査のため、提出した書類の中に原因があります。
提出した書類の控えが無い場合は、障害年金を申請した窓口(年金事務所など)で、控えをもらうことができます。
申請した時の書類の控えを、今一度ご確認ください。
なかには、医師の診断書が封筒に入って封をされているので、そのまま中身を確認せずに申請してしまうケースもあるようですが、ご自身の診断書なので、中身を確認することは何の問題もありません。むしろ中身を確認せずに申請してしまうことの方がリスクがあります。
診断書の記載内容で障害年金の級や支給・不支給が決まると言っても過言ではありません。
医師からの質問に対して、良く思われよう!とか今日は調子が良いです!などと答えると、そのまま診断書に記載されるケースがほとんどです。
医師もこの病名でこの症状ならもっと辛い状況かもしれないな。と推測はできるかもしれませんが、患者が答えた内容を変更することはほとんどありません。
そのため、申請する前に医師の診断書の内容がどうなっているか、必ず確認するようにしてください。
不服申し立て(審査請求)の最大のポイントは、申請した書類と現状の相違点です。
たとえば、着替え。
着替えができないというのは、手や足が動かない人だけが当てはまるものではありません。
暑くても寒くても、一年中同じ服を着ている。夏なのにセーターや冬のジャンバーなどを着ている。冬なのにTシャツや薄着で出かけている。汚れていても破れていても、2~3着の同じ服だけを着ている。
このような場合は、着替えが出来るとは言いません。
また食事に関しても同じで、食事ができないというのは、一人で食べられないということではありません。
好きな物しか食べなかったり、コンビニやスーパーの総菜だけであったり、おやつをいっぱい食べたり、逆に1日1色しか食べなかったり。これは食事ができているとは言いません。
同じようなことが、入浴・炊事・トイレ・掃除・外出・洗面・買い物でも言えます。
また、診断書の内容は、1人暮らしを想定しています。
家族や誰かの助けがないとできないことは、出来ない・難しいとなります。
同じことが、病歴就労状況申立書にも言えます。
このように、障害年金の申請においては、
1 日常生活のできる・できないという判断基準を正しく理解する
2 1人暮らしを想定する
この2つのポイントが分かっていなければ、申請しても不支給になったり、級が軽くなったりします。
不服申し立ては3ヶ月以内のため、思っているよりあっという間に期限は来てしまいます。
期限が過ぎてしまった場合は、再申請を視野に検討しなければいけません。
1回目に提出した書類は絶対に消えません。
そのため、再申請は1回目の内容を判断しながら、実際(本当)は〇〇です。ということを説明していかなくてはいけません。
間違っても、むやみに何度も申請することは避けてください。
本来であれば、診断書や病歴就労状況申立書などの書類で申請できるのですが、再申請の場合は不服申し立て(審査請求)と同じような内容の書類を追加で提出することになります。
そうしなければ、診断書の内容も同じで病歴就労状況申立書申立書も同じになってしまいます。
言い訳をするのではなく、なぜ前回の申請がそのようになってしまったのか?もきちんと説明する必要があります。
また、1回目の書類と全く違う内容の診断書や病歴就労状況申立書でもダメです。
1回目の内容が完全な嘘と思われたり、障害年金が欲しいから大げさに言っていると思われかねないからです。
再申請は、慎重かつポイントを絞っていかなければいけません。
当事務所では、丁寧なヒアリングを基に、ポイントや可能性を探りながら慎重に再申請いたします。
障害年金の決定に不服がある場合は、当事務所にご相談ください。
不服申し立て(審査請求)ができる場合は不服申し立てのサポート、不服申し立ての期限を過ぎてしまっていれば再申請など、状況に合わせてサポートいたします。
お気軽にお問い合わせください。

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