障害年金の受給金額
障害年金はいくらもらえるのでしょうか?障害年金は、国民年金と厚生年金部分に分かれており、国民年期部分は金額が決まっています。厚生年金部分は給料によって変わります。神戸市、三木市・小野市・三田市・芦屋市・西宮市・尼崎市・宝塚市・明石市・加古川市・姫路市の障害年金申請・ご相談は、神戸障害年金申請まごころオフィスにお問い合わせ・ご相談ください。

障害年金で受給できる金額 |1級・2級は国民年金、3級は厚生年金のみの制度です

障害年金でもらえる金額は、国民年金部分と厚生年金部分に分かれており、初診日においてどの年金に加入していたかによって変わります。

 

いくらもらえるのかも大切ですが、初診日にどの年金制度に加入して、障害の状態がどの程度にあるかによって大きく変わりますので、まずは以下をご覧ください。

 

初診日にどの年金に加入していましたか?

 

初診日に 「国民年金」 の場合(20歳未満・無職含みます)

 

1級または2級の場合

 

障害基礎年金(国民年金の障害年金)+ 子の加算

 

3級もしくは3級未満の場合

 

支給されません

 

初診日に 「厚生年金」 の場合(会社員・公務員)

 

1級または2級の場合

 

 

障害基礎年金 + 子の加算 + 障害厚生年金(厚生年金の障害年金)+ 配偶者加給年金

 

3級の場合

 

障害厚生年金 のみ

 

3級未満の場合

 

障害手当金 の可能性があります

 

障害基礎年金(国民年金の障害年金)の金額

 

令和6年4月から

 

国民年金 障害基礎年金 1級

 

昭和31年4月2日以降生まれの場合 1,020,000円

 

昭和31年4月1日以前生まれの場合 1,017,125円 

 

国民年金 障害基礎年金 2級

 

昭和31年4月2日以降生まれの場合 816,000円

 

昭和31年4月1日以前生まれの場合 813,000円

 

障害基礎年金(国民年金の障害年金)は、2級をベースとして考えられています。

 

2級の年金額の1.25倍が1級の金額です。

 

さらに、障害年金の国民年金部分には、生計を維持する18歳になった後の3月31日まで(高校を卒業するまで)のお子様がいらっしゃる場合、お子様の加算があります。お子様が1級または2級の障害をお持ちの場合は、お子様が20歳になる前日まで支給されます。

 

障害厚生年金(会社員・公務員)の金額

 

令和6年4月から

 

厚生年金 障害厚生年金 1級

 

報酬比例の年金額 × 1.25 + 配偶者の加給年金額(234,800円)

 

厚生年金 障害厚生年金 2級

 

報酬比例の年金額 + 配偶者の加給年金額(234,800円) 

 

厚生年金 障害厚生年金 3級

 

報酬比例の年金額

 

厚生年金の障害年金の報酬比例部分というのは、それぞれの毎月のお給料や生年月日によって計算式が変わります。

 

ただし、厚生年金加入後300月(25年)に満たない場合は、300月加入したものとみなされ計算されます。

 

配偶者の加給年金については、原則として生計を維持している65歳未満 かつ 年収850万円未満の配偶者がいらっしゃるときに支給されます。

 

加給年金の対象となっておられる配偶者の方が、一定の老齢厚生年金や退職共済年金を受給できる権利があったり、すでに年金支給を受けている場合は、支給が停止されます。

 

3級の最低保証額

 

障害厚生年金の3級には、最低保証があります。

 

昭和31年4月2日以降生まれの人 612,000円

 

昭和31年4月1日以前生まれの人 610,300円

 

生計を維持するお子様がいらっしゃる場合(国民年金)

 

18歳になった後の3月31日まで(高校を卒業するまで)

 

20歳未満で障害1級または2級相当の障害をお持ちの場合

 

20歳になる前日まで

 

※ 高校を卒業するまでとは、一般的な場合を指します。病気やケガ、学力不足などにより留年などをした場合は含みません。

 

お子様2人目まで 1人につき 234,800円
お子様3人目以降 1人につき 78,300円

 

さかのぼって障害年金を申請する場合

 

障害年金をさかのぼって申請する場合は、5年までさかのぼることができます。つまり最大で5年分の年金を受給することができます。

 

5年より前の年金に関しては、時効のため支給されません。

 

まとめ

いかがでしたでしょうか?

 

障害年金がいくらもらえるのか?といっても、初診日にどの年金に加入しており、障害の程度がどのような状態であるかによって大きく変わります。

 

初診日に国民年金(無職・20歳未満含みます)で障害の程度が 「1級」 の場合 かつ お子様がいらっしゃらない場合

 

昭和31年4月2日以降生まれ
1,020,000円

 

昭和31年4月1日以前生まれ
1,017,125円

 

上記で、生計を維持するお子様(高校を卒業するまでまたは、20歳未満で障害1級または2級)がいらっしゃる場合

 

お子様1人の場合 + 234,800円

 

お子様2人の場合 + 469,600円

 

お子様3人の場合 + 547,900円

 

初診日に会社員や公務員の場合は、上記に加えて障害厚生年金が支給されます。

 

初診日に国民年金(無職・20歳未満含みます)で障害の程度が 「2級」 の場合 かつ お子様がいらっしゃらない場合

 

昭和31年4月2日以降生まれ
816,000円

 

昭和31年4月1日以前生まれ
813,000円

 

上記で、生計を維持するお子様(高校を卒業するまでまたは、20歳未満で障害1級または2級)がいらっしゃる場合

 

お子様1人の場合 + 234,800円

 

お子様2人の場合 + 469,600円

 

お子様3人の場合 + 547,900円

 

初診日に会社員や公務員の場合は、上記に加えて障害厚生年金が支給されます(1級・2級の場合)。

 

初診日に会社員や公務員であっても、3級の場合は、国民年金は支給されず、障害厚生年金(最低保証額あり)のみ支給されます

 

神戸市、三木市・小野市・三田市・芦屋市・西宮市・尼崎市・宝塚市・明石市・加古川市・姫路市の障害年申請やご相談は、神戸障害年金申請まごころオフィスにお任せ下さい。

 

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