

障害年金の申請において、大きな誤解がある障害者手帳について解説します。
障害者手帳の級数と障害年金の級数が同じだと思っていらっしゃいませんか?
それは、大きな誤解です。
障害者手帳の級数と障害年金の級数は関係ありませんし、連動していません。
あくまでも目安にすぎません。
障害者手帳は、身体障害者手帳と精神障害者保健福祉手帳、療育手帳の3種類あります。
ここでは、療育手帳を除いて解説します。
まず、身体障害者手帳は1級から6級まであります。6級以下の等級も定められていますが手帳の発行はされていません。
精神障害者保健福祉手帳は1級から3級まであります。
これに対し、障害年金は1級・2級・3級と定められています。
呼称が級と同じであり、等級の幅も似ているため、お持ちの手帳の級数が障害年金と同じであると認識されている方が多くいらっしゃいます。
確かに、それぞれの認定の基準は似ているため同じだと認識されてもおかしくはありません。
障害者手帳と障害年金が根本的に異なっている点は、
公共交通機関の割引・税金の控除・医療費助成・福祉サービスの提供などのサポート
生活保障
障害者手帳は、公共交通機関の割引や税金、医療費などのサポートが受けられます。
一方で障害年金は、生活保障という点で障害者手帳と目的が大きく異なっています。
サポートと生活保障では根本的に違います。
そのため、この大きな誤解を解かなければ障害年金の申請に気づくことすらできません。
障害年金を申請すれば受給できる可能性があるにもかかわらず障害年金制度を誤解していたり、障害年金のことすら知らなかったりしている人が多くいらっしゃいます。
当事務所のモットーは、「一人でも多くの方に必要な支援を!そのために、まごころ込めて全力で!」です。
私は、身体障害者手帳3級(または4級)だから障害年金を申請できないね! とか 精神障害者保健福祉手帳3級だから障害年金申請は無理か! と思われて要る方が一定数いらっしゃいます。
確かに身体障害者手帳の5級や6級で、障害年金の申請は正直なところ難しいです。可能性はゼロではありませんよ。
ただ身体障害者手帳3級・4級、精神障害者保健福祉手帳3級の場合は障害年金を受給できる可能性はあります。
冒頭で障害者手帳の級数は目安であることをお伝えしました。
ということは、障害者手帳が1級・2級なら障害年金の1級・2級がもらえるか?
と言われると、必ずもらえるとは限りません!という回答になります。
身体や精神に一定の障害をお持ちであっても、「日常生活の不自由さ」(1級・2級)、「労働に対する著しい制限」(3級)がなければ、障害年金を受給することはできません。
日常生活に不自由することなく生活できている、労働に対して制限が少ない場合は、障害年金を申請することが難しくなります。
逆に言えば、身体障害者手帳1級・2級であったり精神障害者保健福祉手帳1級・2級をお持ちであっても、障害年金の制度にくわしくないが故に障害年金を申請していなかったり、申請してもポイントがズレていて不支給決定されることもあります。
不支給決定を受けてしまうと、難易度は上がりますが、状況によっては(再)審査請求や事後重症(申請当時より症状が悪くなっている)で申請できる場合があります。
あきらめずにご相談ください。
いま、お手元に身体障害者手帳もしくは精神障害者保健福祉手帳をお持ちの方で、日常生活に不自由さを感じておられたり、労働に制限が多い場合は、お気軽に神戸障害年金申請まごころオフィスまでご相談・ご連絡ください。
神戸障害年金申請まごころオフィス
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