障害年金申請のQ&A
障害年金申請において当事務所へのご相談が多い、よくある質問をまとめました。神戸市、三木市・小野市・三田市・芦屋市・西宮市・尼崎市・宝塚市・明石市・加古川市・姫路市で精神疾患を中心に幅広い疾患やケガに対応している障害年金専門の社労士がお一人お一人を大切に受給まで徹底サポートいたします。障害年金申請に多くの疑問がありませんか?当事務所に寄せられるご質問の一部をQ&Aにしましたので、ぜひご覧ください。障害年金申請についての様々な疑問点や受給できそうかどうかについてもお気軽にお問い合わせください。|着手金不要|成功報酬1.5カ月|兵庫県・大阪府は無料出張相談いたします|障害年金申請やご相談は、神戸障害年金申請まごころオフィスにお任せください。

障害年金申請のQ&A

障害年金申請のQ&A

よくあるご相談から、年金申請の要件や手順についてまとめています。
随時更新していきますので、是非ご参考になさってください。

 

よくあるご相談

Q1 働きながらでも、障害年金の申請は出来ますか?

 

A1 働き方や職場でのサポートが必要かどうかで判断が分かれます。

 

働きながらでも、障害年金の申請ができますか?というご相談に関してです。

 

正社員でフルタイム働いており、職場でのサポートも必要ない場合は、申請しても受給できる確率は非常に低くなります。

 

その根拠として障害年金は、日常生活における不自由の程度が審査の基準になるからです。働いていても、サポートが必要である場合は、申請できる可能性があります。

 

一方で職場のサポートがない状態で、長くお仕事を続けられているのであれば、申請しても受給できる確率は非常に低くなります。

 

現在の職場でのサポートの有無の判断は、一概には言えませんので、詳しくはお問い合わせください。

 

Q2 国民年金を滞納していますが、障害年金の申請は出来ますか?

 

A2 初診日の前日の前々月までの国民年金保険料の納付状況によります。

 

国民年金を滞納している場合のご相談も多いです。

 

✅ 今まで、国民年金を全く納めていない、厚生年金に加入したこともないケース

 

申請しようとしている傷病の初診日が20歳前のものでなければいけません。

 

✅ 失業中などで、たまたま国民年金を納めていないケース

 

全部の期間の3分の2以上の納付があれば問題ありません。

 

✅ 今までほとんど国民年金を納めていないというケース

 

初診日が2026年4月1日より前で、初診日の時に65歳未満であれば、直近の1年間に未納や滞納が無ければ問題ありません。

 

ちなみにこの場合、初診日の前日の前の月という要件ですから、病院に行ってからあわてて国民年金保険料を支払っても、間に合いません。

 

Q3 過去に通院した病院が分からない、覚えていない。過去の病院が廃院しています。障害年金の申請は出来ますか?

 

A3 診察券や薬の袋などが残っている場合は、申請できる可能性があります。

 

過去の通院していた病院名が分からなかったり、覚えていなかったり、病院自体が廃院している場合のご相談も多くあります。

 

この場合は、お手元の書類や手帳、診察券などから、過去の通院履歴を証明していくことになります。

 

具体的には、

 

障害者手帳の写し、障害者手帳交付時の診断書の写し、交通事故証明書の写し、労災の事故証明書の写し、事業所の健康診断の記録の写し、入院記録、インフォームドコンセントによる医療情報サマリー、健康保険の療養給付記録、投薬袋、入院記録及び診察券、お薬手帳、民間保険会社への提供資料、糖尿病手帳

 

などがあります。

 

障害年金申請の要件についてのQ&A

Q1 初診日とはなんですか?

 

A1 申請しようとする傷病で、初めて医師・歯科医師の診察を受けた日です。

 

原則としては、上記が回答となるのですが、一部例外があります。

 

知的障害の場合は生まれた日が初診日となります。

 

交通事故や労災で、救急搬送された場合は、救急搬送された日となります。

 

また、誤診であった場合は、誤診された病院に初めて行った日となります。

 

また、体調不良で近所の診療所や病院に通院された場合は、その病院での初めての診察日が、初診日になることもあります。

 

初診日の判断はとても大切ですので、分からない場合はお気軽にお問い合わせください。

 

Q2 保険料納付要件とは、何ですか?

 

A2 初診日の前日の前々月において、一定以上の国民年金保険料を納めていることです。

 

詳しくは、よくあるご質問のA2でお答えしています。

 

まとめると、全部の期間の3分の2以上の保険料を納付しているか、直近1年間(初診日の前日の前の月から)のどちらかでなければいけません。

 

稀なケースですが、はじめて2級の場合は、後から生じた傷病が基準となるため、解釈が異なります。

 

はじめて2級というのは、複数の傷病をまとめて(併合と言います)はじめて2級相当となった場合、最後の傷病の初診日が基準となるため、最初の傷病の初診日や保険料納付要件は問われない。ということです。

 

最初の傷病(3級または等級不該当) + あとから生じた傷病 = はじめて2級相当の傷病

 

気を付けなければならないのは、あくまで最初の傷病が3級程度以下であることです。

 

詳しくは、お気軽にお問い合わせください。

 

Q3 初診日から、1年6か月経過しないと申請できないと聞きましたが、本当ですか?

 

A3 原則としては、本当です。

 

原則的な考え方として、傷病は良くなったり、悪くなったり、治癒(それ以上良くならない状態)したりするものです。

 

そのため、初診日から1年6か月を経過してもなお治療中であるとか、悪化しているとか、治癒している状態が、障害等級に該当するか否かの判断がなされます。

 

原則のため、多くの例外があります。

 

各種書類について

Q1 医師の診断書に有効期限があるって本当ですか?

 

A1 はい、本当です。

 

医師の診断書は、

 

1 障がいの認定日から3ヶ月以内

 

2 申請する日の3か月前

 

となっています。

 

そのため、医師の診断書は申請する直前が理想です。

 

早くに診断書をもらって、期日までに書類が揃わない場合は再度もらわなければなりません。

 

Q2 医師の診断書をもらうときに注意した方が良いことはありますか?

 

A2 はい。あります。

 

医師の診断書をもらうときに注意した方が良いことは大きく分けて2点あります。

 

1 何でもできる・大丈夫と言わない

 

2 日常生活の不自由な点・困っている点についてまとめたものを渡す

 

医師からの質問に対し、「できます」「大丈夫です」と答えてしまうと、医師は問題ないと判断します。そのため、医師からの質問には慎重に答える必要があります。

 

また、そもそも診察時間が短い場合や短い診察時間で日常生活の不自由な点・困っている点の全てを伝えることは困難です。

 

体調が良いときに通院しているため、本当に辛いときや・疲れている・しんどいときの状況は余計に伝わりにくくなります。

 

そのため、日常生活で困っている点や不自由に思っている点は、箇条書きでも良いので用紙にまとめた上で、医師に渡すことをお勧めします。

 

今後も、随時更新していきます。

 

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