

障害年金は永久認定と有期認定の2種類があります。
永久認定の場合は更新の必要はありませんが、期間限定の障害年金の場合は、更新の手続きが必要です。
障害年金の更新手続きは、期限を迎える年の誕生日の2か月前に封書が届きます(初診日が20歳前のときは7月)。
年金機構から封書が届いたら、放置せず、中身を開封してください。
更新の手続きは、医師の診断書が必要です。
現在の通院の有無にかかわらず、医師の診察を受け診断書を書いてもらいましょう。
提出期限は誕生日月の月末
なので、封書が届いたら出来るだけ早く診断書を書いてもらうようにしてください。
更新のときの診断書の見るべきポイントは、
1 初回の認定を受けたときの診断書より症状等が軽く書かれていないか?
2 現状がきちんと反映されているか?
3 前回の認定のときに出来ていたことが、最近出来なくなったことが無いか?
この3つです。
前回よりも症状等が軽く書かれていたり、現状がきちんと反映されていない場合は、支給停止や等級が下がってしまう可能性があります。
そうならないためにも、診断書をもらったら、上記2つのポイントは必ず確認するようにしてください。
次に診断書をもらう病院の話しですが、
前回認定されたときと同じ病院で診断書をもらう場合は、それほど心配は要りません。
前回の診断書の控えが医師の手元にあるからです。
それでも、前回よりも悪くなっていることはきちんと伝えなければいけません!
良くなっている場合は、もちろんそのことも伝えますが、アピールしすぎると症状が良くなっている診断書が出てしまいます。
そうなってしまうと、継続して障害年金を受給できない可能性があります。
また、前回の認定のときには出来ていたが、最近できなくなったことについても押さえる必要があります。
例えば着替えをするときに手が上がりにくくなった、買い物や散歩が怖くなって出来なくなった、自炊が出来ていなのに気力がなくなって自炊できなくなったなどです。
前回の認定のときに出来ていたことが、最近出来なくなった場合は必ず医師にその内容を診断書に反映してもらうようにしてください。
ご不安な場合は、神戸障害年金申請まごころオフィスにご相談ください。
前回認定されたときと違う病院で診断書をもらう場合は、
1 認定を受けたとき(もしくは前回)の診断書の控えを見せる
2 認定を受けたときから現在までの状況を病歴就労状況申立書やメモにまとめて医師に渡す
認定を受けたとき(もしくは前回)の診断書の控えがお手元にない場合は、診断書を書いてもらった病院には控えがあるはずなので、前回診断書を書いてもらった病院に問い合わせます。
何らかのご事情で、前回の病院と連絡が取れなくなっていたり、連絡しづらい場合は、年金事務所で診断書の控えを出してもらうことができます。
年金事務所で前回の診断書の控えをもらうといっても、すぐに出してくれないこともありますので、現在お手元に前回の診断書の控えがない場合は、お早めに年金事務所で診断書の控えをもらうようにしてください。
また、この記事を読んでいらっしゃる方で、すでに更新手続きの封筒が届いており、手元に前回の診断書のコピーが無く、前回の病院や年金事務所に問い合わせても、提出期限に間に合わないような場合は、
認定を受けたときから現在までの状況を病歴就労状況申立書やメモに書いて医師に渡す
必要があります。
前回の診断書がありませんので、医師に診断書を書いてもらうためには現在の日常生活の状況を出来る限り詳細に伝えて診断書を書いてもらう必要があります。
ご不安な場合は、神戸障害年金申請まごころオフィスにご相談ください。
障害年金の更新をするときは、医師の診断書が必要です。更新を迎える前に押さえておくべきことをご紹介します。
1 病院は変えない
2 転院をするときは紹介状を出してもらう
3 紹介状なしで転院するときは、前回の診断書を書いてもらった病院または年金事務所で診断書の控えをもらう
4 前回の認定時よりも悪くなっている部分は、メモに書いておく
まずは、病院を変えないことです。病院を変えてしまうと、転院先の医師に説明が必要になるからです。
病院を変えるとしても、紹介状を出してもらうようにすれば、医師への説明を省くことができます。
紹介状なしでの転院をする場合は、前回の診断書を書いてもらった病院または年金事務所で診断書の控えをもらうようにしてください。
その診断書を見せれば、医師への説明を省くことができます。
診断書に関しては大切な書類なので、控えをとる・紛失しないことを忘れないようにしてください。
なお、前回の診断書はあくまでも前回の状態です。前回の状態よりも悪くなっていることは医師に伝わりにくいです。
悪くなっている部分とは、「日常生活」のことです。
着替え・トイレ・入浴・洗濯・散歩・家事など、障害年金を申請したときと同じ項目で悪くなっている部分は、メモを書くようにしておいてください。
医師への説明は、診察時間だけで現状の全てを伝えきれることは少なく、前回の診断書やメモ、病歴就労状況申立書の準備がとても有効です。
障害年金の更新は、診断書や日常生活のメモ、病歴就労状況申立書など診断書にかかわることがほとんどです。
診断書以外で気を付けるべきことについてお話しします。
1 就労状況
2 支援状況
診断書以外で気を付けるべきことは、就労状況と支援状況です。
就労状況については、転職せず全く状況が変わっていない場合や、仕事が続けられずに退職してしまった場合は、大丈夫です。
ですが、仕事を続けられなくなったのが、病気やケガの症状による場合は、更新の時にそのことをきちんと診断書に反映してもらうようにしてください。
注意が必要なのは、転職している場合です。
転職している場合は、転職に至る経緯や転職先でのサポート内容を医師に伝える必要があります。
転職した経緯や転職先でのサポート内容が不明な場合は、転職した事実だけをもって、症状が良くなっていると判断される可能性が高くなります。
支援の状況についても注意が必要です。
こちらも就労状況と同じで、前回の認定の時と何も変わっていなかったり、支援が増えた場合や新たに支援をうけることになった場合は問題ありません。
支援が増えた・新たに支援を受けることになった場合は、支援が増えた・新たな支援を受けている理由を医師に伝えてください。
注意が必要なのは、何らかのご事情で支援を「止めて」しまった場合です。
障害年金は様々な状況を判断・加味されて認定されます。
支援もその判断基準の一つです。
支援を受けている事業所の閉鎖や人手不足によるサービス時間や内容の見直しがあったときは、新たな事業所を探したり、紹介してもらうようにしてください。何らかのご事情で、支援を止めてしまう場合も同じです。
支援が必要なくなった!支援の時間が減った!と判断されるのは大きなマイナス要素です。
障害年金の更新は医師の診断書を提出します。前回認定のときと状況が全く変わっていなければ、特に気を付けることはありません。
病院が変わった!職場が変わった!支援内容が変わった!出来ていたことが出来なくなった!など注意したり、気を付けるべきポイントは複数あります。
神戸市、三木市・小野市・三田市・芦屋市・西宮市・尼崎市・宝塚市・明石市・加古川市・姫路市の障害年金更新手続きは、神戸障害年金申請まごころオフィスにお任せください。
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