
神戸市、三木市・小野市・三田市・芦屋市・西宮市・尼崎市・宝塚市・明石市・加古川市・姫路市に在住の方で、初診日が分からない!最初の病院が廃院している!カルテが残っていなかった!このような場合でも、あきらめずに当事務所にご相談ください。

初診の病院に限らず、過去に診察していた(してもらった)病院が廃院している、カルテがないという場合は、
「受診状況等証明書が添付できない申立書」(日本年金機構のHPにリンクしています)
に、記入します。
過去に通院歴のある病院が、「廃院」している・「カルテがない」場合は、
1 一番目に通院していた病院 廃院
2 二番目に通院した病院 廃院
3 三番目に通院していた病院 カルテが無い
4 四番目に通院していた病院 カルテあり
5 現在通院中の病院
このような場合は、一番目と二番目の病院は既に廃院しているため「受診状況等証明書が添付できない申立書」を書きます。
三番目の病院は、廃院していませんがカルテが無いと言われた場合、こちらも「受診状況等証明書が添付できない申立書」を書きます。
四番目の病院はカルテがありますので、この四番目の病院で受診状況等証明書を作成してもらいます。
つまり、「受診状況等証明書」を作成してもらえるまで、ひたすら「受診状況等証明書が添付できない申立書」を作成します。
病院の確認方法は、
1 電話
2 訪問
どちらかで構いません。
訪問できる場合は訪問し、遠方の場合は電話で確認してください。
訪問や電話以外で確認した場合は、確認した方法を受診状況等証明書が添付できない申立書に記載します。
病院が廃院していたり、カルテが無いといわれた場合は、受診状況等証明書が添付できない申立書を添付しますが、この書類1枚だけではダメです。
必ず何らかの添付書類が必要です。何も添付資料がなくても、申請できますが、初診日が認められない可能性が高くなります。
そのため、どのような些細な資料でも構いませんので、できるだけ用意するようにしてください。
受診状況等証明書が添付できない申立書の添付書類
1 身体障害者手帳・療育手帳・精神障害者保健福祉手帳
2 身体障害者手帳等の申請時の診断書
3 生命保険・損害保険・労災保険の給付申請時の診断書
4 事業所等の健康診断の記録
5 母子健康手帳
6 健康保険の給付記録(レセプトも含む)
7 お薬手帳・糖尿病手帳・領収書・診察券(可能な限り診察日や診療科がわかるもの)
8 小学校・中学校等の健康診断の記録や成績通知表
9 盲学校・ろう学校の在学証明・卒業証書
10 第三者証明
11 その他
過去の病院が分からなかったり、廃院していたり、カルテが無いと言われても障害年金申請をあきらめる必要はありません。
お気軽に、神戸障害年金申請まごころオフィスまでご連絡ください。
神戸市、三木市・小野市・三田市・芦屋市・西宮市・尼崎市・宝塚市・明石市・加古川市・姫路市で、初診の病院や過去に通院していた病院でお困りの場合やご相談は、神戸障害年金申請まごころオフィスにお任せ下さい。

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