

障害年金は、精神の疾患に限りません。
眼・聴覚・上肢・下肢・肢体の機能障害・呼吸器疾患・腎臓疾患・肝臓疾患・心臓疾患・がん(悪性新生物)・難病など様々な病名や疾患によっても申請することができます。
どのような病名でも申請は可能か?
と言われれば、そうではありません。とは言え、その判断は医師に正式な病名を確認しなければ始まりません。
障害年金は、それぞれの病名や疾患ごとに、認定基準を定めており、その多くは日常生活における困難の程度によって定められています。
つまり、障害年金を申請できる病名や疾患で、日常生活に一定の困難がある場合は申請し受給できる可能性があるということです。
また、会社員や公務員の方々や、元会社員・元公務員の方々は、初診日が会社員のときにあったり公務員のときにある場合は、
厚生年金3級の年金や障害手当金
も視野に検討することができます。
国民年金は1級と2級しかありませんが、会社員や公務員のときに初診日があれば、厚生年金の3級(2級よりも軽いもの)や障害手当金(厚生年金3級よりも軽いもの)が対象となります。
私も対象かも?
そのようなときは、神戸障害年金申請まごころオフィスまで、お気軽にご相談・お問い合わせください。
ご相談・お問い合わせは無料です。
障害厚生年金3級は労働に制限があるものの他、
1 人工骨頭・人工股関節を挿入置換している場合 3級
2 心臓ペースメーカー・植え込み型除細動器(ICD)人工弁を装着した場合 3級
3 人工肛門、尿路変更術の施術をした場合は、いずれか一つで3級
4 新膀胱の造設 3級
5 在宅酸素療法を常時使用している場合は3級
などが、あります。
障害手当金は、
1 会社員、公務員のときに病気やケガの初診日がある
2 初診日の前日において、保険料の納付要件を満たしている
3 障害の状態が、次の条件全てに該当している
イ)初診日から5年以内に治っている(症状が固定している)
ロ)治った日(症状が固定した日)に障害厚生年金3級よりも軽い状態であること
が、要件となっています。
ただし、障害手当金は注意すべき点がいくつかあります。
障害手当金は、障害厚生年金3級よりも軽い場合に該当する可能性があります。
ですが、障害年金とは違った点に注意すべきです。それは、
1 一時金かつ少額である
2 所得となり、税金が課税される
3 同じ傷病で、将来的に悪化した場合、同じ傷病で障害年金の申請ができない
それゆえ、障害手当金を申請する場合は、比較的軽度で一定の障害が残った場合に限られます。
障害手当金を申請すべきか障害厚生年金を申請すべきかお悩みのときは、神戸障害年金申請まごころオフィスにご相談・お問い合わせください。
当事務所では、お客様の状況に合わせて4つのコースをご用意しております。
申請は自分で出来るけど書類の作成がご心配な場合
● 病歴就労状況申立書の作成コース
または
● 病歴就労状況申立書の作成、病歴就労状況申立書と診断書のすり合わせコース
診断書や病歴就労状況申立書は出来ているけど、ご心配な場合
● 診断書と病歴就労状況申立書の確認&添削コース
全部お任せしたい
● 全部コース
● 病歴就労状況申立書の作成コース
50,000円(税別)
● 病歴就労状況申立書の作成、病歴就労状況申立書と診断書とのすり合わせコース
80,000円(税別)
● 診断書と病歴就労状況申立書の確認&添削コース
30,000円(税別)
● 年金事務所に申請するまで全部コース
1.5か月分(1年以上遡り支給の場合は、別途総額の10%)(税別)
成功報酬制のため、年金不支給となった場合は、報酬はいただきません。
初回年金のお振込後に報酬をいただきます。
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